相談員FPブログ
【相談事例】直系の子孫に遺していきたい
相談がありました。
相談者様のお子様は2人です。
最初に遺したい長男様は結婚されていますが
お子様がいらっしゃらないので、
長男様が亡くなった後は
長男様の配偶者が相続する可能性があります。
相談者様は
思い入れのある不動産なので
直系の子孫に遺したいという意向をお持ちです。
その場合は、遺言書ではなく
民事信託を活用することで
ご意向を叶えることができます。
次回の相談で
民事信託について詳しくお話しする予定です。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。