相談員FPブログ

相続

空き家の危機

年末年始になると、空き家、について
家族や親族で集まった際に
話題になることがあると思います。

空き家の現状確認はもちろん、
この先どうするのか、
話し合いとその結論は出ているでしょうか。
また来年、と繰り越しになっていませんか。


放置したままの空き家で起きた
危機についてお伝えします。
・ゴミ屋敷になりつつあり、
 廃棄物や木材が放置
・塀や軒が境界線をはみ出す
・登記書の地目が畑
・未登記地の建物
・遺品が放置
このような状況にある場合は、
なにがしかの危機に陥る場合があります。

係争になることや、売却が困難になること、
そして、解決に多大な費用が
かかることもあります。

また、相続時に名義変更手続きを
していない場合は、
2024年4月に改正される関連法規で
科料を課せられることにもなります。

相続人が多数であったり、
相続が2世代に及んでいる場合には、
時間も費用もかかることになりますので、
早めの手続きをお勧めします。


空き家処分や、
名義変更の手続きに関するご相談も
お気軽にご利用ください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

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