相談員FPブログ
【トピックス】いまどきの財産管理!?
ご相談が寄せられています。
今回は、相談時にもよく出てきている
民事信託についてご紹介します。
これまでは
【成年後見人】
が主流を占めていた、相続における財産管理に
変化が出始めています。
【民事信託】
をご存知でしょうか。
2つの違いを簡単に比較すると
成年後見人:判断能力がなくなった場合
民事信託:判断能力がある場合
になります。
民事信託は、
財産を所有する人(委託者)が
信頼できる誰か(受託者)に
財産の名義を移して管理してもらう制度です。
最近は、専門家にアドバイスを受けながら
親が子どもや親族との間で信託契約を結ぶ例も
増えてきています。
元気なうちに、安心して相続を考えるには
よい手段の一つと考えられます。
相談事例も交えて、ご案内できますので
ぜひ、「生活の窓口」で、ご相談ください。
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