相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続税申告に利用する路線価

相続税申告について相談がありました。

相続財産に土地がある場合、
路線価を用いて土地を評価する可能性があります。

路線価は、
毎年7月に公表されますが、
相続財産の評価をする場合、
その年の1月1日から12月31日までの
土地の評価に用いられます。

そのため、7月より前に相続が発生し、
早めに申告したい方でも
路線価の公表を待たなくてはなりません。

特に不動産の評価は
専門家でないと難しいです。

相続税の申告についてのご相談の場合
生活の窓口が提携している税理士をご紹介いたします。

相続に関するご相談もお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。