相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄と保険金の受取
相談がありました。
まだ相続発生前ですが
相続放棄しようとお子様たちの意見が
一致しているとのことです。
ただ、死亡保険金が入る予定があるので
それを受け取ると相続放棄できないのでは
という質問がありました。
契約者と被保険者が同一人の場合、
受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、
保険金受取人の固有の財産となります。
そのため、相続を放棄しても
死亡保険金は受け取ることができます。
注意点は、
相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、
生命保険金の非課税金額の適用を
受けることはできず、
相続税の課税対象となることです。
相続放棄を検討される場合は
早めに生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。