相談員FPブログ

保険

【相談事例】保険の相続

相続対策で生命保険に加入している方から
相談がありました。

死亡保険金で
相続税の非課税の利用ができるため、
生命保険に加入しています。

契約者と被保険者が被相続人、
死亡保険金が相続人であれば
500万円×法定相続人の数まで
相続税の非課税を利用することができます。

しかし、
そのうち一つの契約は、
契約者は本人、被保険者は配偶者
死亡保険金受取人はお子さん(相続人)と
なっているため、死亡保険金の相続税非課税は
利用できませんでした。

この場合、解約返戻金額が相続財産となります。

生命保険の契約者、被保険者、死亡保険金受取人を
確認しておくと安心です。

相続と保険の相談も生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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