相談員FPブログ
【相談事例】保険の相続
相談がありました。
死亡保険金で
相続税の非課税の利用ができるため、
生命保険に加入しています。
契約者と被保険者が被相続人、
死亡保険金が相続人であれば
500万円×法定相続人の数まで
相続税の非課税を利用することができます。
しかし、
そのうち一つの契約は、
契約者は本人、被保険者は配偶者
死亡保険金受取人はお子さん(相続人)と
なっているため、死亡保険金の相続税非課税は
利用できませんでした。
この場合、解約返戻金額が相続財産となります。
生命保険の契約者、被保険者、死亡保険金受取人を
確認しておくと安心です。
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