相談員FPブログ
【相談事例】遺族年金、高校卒業後・・・
この4月からお子さんが大学に入学します。
同時に遺族年金のうち、
遺族厚生年金は受給が続きますが、
遺族基礎年金は、受給できなくなります。
これは、遺族基礎年金を受給できるのが
原則18歳の年度末までと
なっているからです。
しかし、遺族基礎年金に代わり
中高齢寡婦加算が受給できるように
なります。
トータルの金額で考えると
少なくなりますが、大学へ進学する家庭の
受給者にとっては助かります。
亡くなった方が厚生年金に
加入していた場合
お子さんが18歳年度末以後は、
厚生年金+中高齢寡婦加算となります。
天神店 (平日10時~17時)
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TEL092-752-8150
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