相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続人が消息不明

相続人行方の一人の消息が分からず、
相続が進められず困っている、
という相談がありました。


遺言書が残っていない場合、
原則として相続人全員で
遺産分割協議を行う必要があります。

ですが、どうしても
相続人が見つからない場合は、
「不在者財産管理人」を
選任することになります。


この財産管理人は、
利害関係のない行方不明者の親族や、
司法書士、弁護士などの
専門家がなるケースが多いです。


相続手続きには、
相続税の申告等、期限があります。


相続を意識し始めた時点で
念のために相続人を調べておくと安心です。



生活の窓口では、
相続手続きについての相談も受けつけております。

先ずはお問い合わせください。



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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

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