相談員FPブログ
【相談事例】遺言書を作ったが、相続人が先に亡くなった場合
配偶者は亡くなり、お子さんはいらっしゃいません。
もしもの時は、きょうだいか
きょうだいが亡くなっている場合、甥や姪が相続人となります。
連絡を取っていない甥や姪もおり、
多くの相続人がいるため、遺された方が大変ということも分かり、
弟ひとりに相続しようと決めました。
しかし、弟も高齢のため、弟が先に亡くなった場合は
弟の子ども(甥)に渡そうと思っています。
その場合、遺言書の内容として、
・・・ 弟 〇〇 に相続させる。
弟 〇〇 が亡くなっている場合は、
甥の 〇△
住所 ・・・
氏名 〇△ に相続させる ことを
しっかりと記載しておくと良いでしょう。
しっかりと対策したつもりが、亡くなる順番によっては
遺言書が使えなくなることもあります。
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