相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度について
相談がありました。

保管制度のメリットはいくつかありますが、
・家庭裁判所の検認が不要
・亡くなった後に、
  遺言書が指定した1名に
  遺言書保管の通知が届くこと
については、多くの方にとって
利用価値があると思います。

保管制度の申請は
本人が窓口に行く必要があります。

利用を考えている方は
早めに利用しましょう。

遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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