相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与の改正
生前贈与の相談は、
生活の窓口で多い相談の1つです。
被相続人から相続開始前3年以内に
暦年課税によって贈与を受けた場合は、
その財産の贈与時の価額は
相続財産に加算されてしまいます。
2023年度の法改正で、
加算期間が3年以内から7年以内に延長されることになりました。
経過措置により
加算期間は2027年1月以降段階的に延長され、
2026年12月31日までに
相続開始の場合の加算期間は
現行の3年のままです。
最終的に加算期間が7年となるのは、
2031年1月以降に相続が開始された場合です。
これまで以上に
生前贈与を計画的に行った方が良いでしょう。
生前贈与の相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。