相談員FPブログ
相続に関する法律の改正等
相続法に関するルールが
大きく見直されました。
その一つが、
「特別の寄与の制度の創設」です。
2019年7月1日に施行されますが、
相続人以外の被相続人の親族が
無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、
相続人に対して金銭の請求をすることが
できるようになります。
現行制度では、
相続人以外の者は、
被相続人の介護に尽くしても
相続財産を取得することができませんでした。
ただし、改正で可能になったとしても、
遺産分割は、
現行法と同様に
相続人だけで行うことになります。
より遺言書が重要な存在になってくるでしょう。
推定相続人以外に療養介護をお願いする可能性が高い場合は、
早めに遺産分割、遺言書の準備をしておいた方が
良さそうですね。
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