相談員FPブログ
【相談事例】先妻との子がいる
相談者の夫は、現在の妻と子が1人いますが、
ご自身が亡くなった時は、先妻との子2人がいるため、
相続時に、相続人で争いになる可能性があることを
考えています。
現在の状況で、ご自身が亡くなった際の相続人は、
現在の妻、妻との子、先妻との子2人、計4人です。
財産については、自宅不動産、預貯金、生命保険などがあります。
相談者が亡くなった際は、妻に自宅を残したい、
妻との間の子は今後進学するので、預貯金を残したいと思っています。
相談者の希望に従えば、
・遺言を作成すること
・妻に自宅を渡したいとの希望のため、生前贈与
(贈与税がかかること、登録免許税や不動産取得税がかかる)
・生命保険の受取人を確認(妻や子に遺すため)
などがあるでしょう。
※遺言を作成しても、先妻との子から遺留分を請求されることもあります。
※先妻との子にも、遺言することは可能です。
遺言や生前贈与についても、ご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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