相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言執行者

遺言書作成のご相談の際に、
遺言執行者についてお尋ねがありました。
 
 
遺言執行者とは、
遺言書の内容を実現するために
様々な手続きを行う人のことを示します。

相続人全員の代理人として、
遺言書に従って不動産の名義変更を行う、
銀行口座を解約して相続人に分配する、などです。
遺言執行者は、
未成年者や破産者以外であれば誰がなっても構いません。



遺言書の中で遺言執行者を指定しておくのが望ましいですが、
遺言執行者の指定がなくても遺言書としては有効です。


相続発生後に遺言執行者を決める場合は、
相続人などが裁判所に申し立てて決めることができます。
さらに、
遺言執行者がいない場合でも、
遺言書の執行(遺産分割)は可能ですが手間と労力がかかります。


手間と労力だけならまだよいかもしれませんが、
仮に相続人の中に、
遺言書の内容に対して不満を持っている人がいる場合は、
その人が遺言執行の手続きに協力してくれず、
遺言執行が進まないという困った事態にもなりかねません。


円滑な相続のために、相続人が困らないように、
自らの資産を相続させたい人に確実に相続させるために、
遺言執行者の指定に至るまで明記しておくことをお薦めします。


 
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