相談員FPブログ

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【相談事例】特定口座で配当金を受け取っているが

所得税の確定申告期限は、3月15日までです。
投資信託の配当金についての
問い合わせがありました。

投資信託の運用を続けている相談者様、
NISA口座の他に特定口座でも運用しています。


NISA口座は、そもそも非課税ですが、
特定口座は、「源泉徴収あり」を選択中です。

源泉徴収なしの場合、金額や所得により
確定申告は費用な場合がありますが、
源泉徴収ありの場合、申告は不要です。

もちろん、源泉徴収ありの場合、
確定申告をすることで還付金を受け取ることもできますが、
年金生活者の方や自営業の方は、場合によっては、
国民健康保険や介護保険が増える可能性もあります。

面倒だ、確定申告をしたくないと考える方、
源泉徴収ありにすることで、安心できるでしょう。


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