相談員FPブログ

相続

【相談事例】考えていなかった叔父の相続

相談者様は、すでに父親が亡くなっており、
相続については、母親の相続対策をしていました。

今回、叔父様が亡くなったのですが、
叔父様は結婚しておらず、子どもがいません。

叔父様の相続人は、弟2人なのですが、
弟である父は既に他界しているため、
私たち父の子2人で、
合計3人(叔父様の弟、相談者、相談者の弟)です。

叔父様は近くに住んでいましたが、
どんな財産を持っているか分からないため、
片付けや相続の手続きをしなくてはならなくなりました。


家族が亡くなった場合、亡くなった方に相続権があった場合、
代襲相続として、代わりに相続人になることがあります。

今回の場合、叔父様が亡くなりましたが、
配偶者も子もいなかったため、
兄弟が相続人となりますが、その相続人が亡くなっている場合、
子(今回の場合、おい、めい)まで相続人となります。

亡くなった方は、相続対策をしていない場合があります。
今回のように、思ってもいない相続が発生する場合もあります。

ご親戚が亡くなっている方は、場合によっては
相続人になることもあります。

念のため確認し、相続人になりそうな場合は、
その方に相談し、相続対策をしておきましょう。

相続の相談も生活の窓口に
ご相談ください。

早めに動きましょう。

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