相談員FPブログ

その他

【相談事例】離婚分割

離婚分割についての相談がありました。

離婚をしたときに、
給与が多い方から少ない方へ
婚姻期間の間だけ、
厚生年金の記録を分割することが
できます。

一般的に夫から妻に
分割することが多いのですが、
妻の方が給与が多い場合に
妻から夫に分ける場合もあります。

また、厚生年金の半分という
イメージがありますが、
婚姻期間の半分なので、
思っている金額と違うことが
多いのが事実です。


例えば、
夫は厚生年金に23歳から40年加入
33歳で結婚、
妻は厚生年金に23歳から5年加入
28歳で結婚を機に退職し、
その後専業主婦。

この場合、夫が33歳以降の婚姻期間の
厚生年金30年分を分割することに
なります。

老齢基礎年金や独身時代の厚生年金は、
分割することはできません。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。