相談員FPブログ
【相談事例】離婚分割
離婚をしたときに、
給与が多い方から少ない方へ
婚姻期間の間だけ、
厚生年金の記録を分割することが
できます。
一般的に夫から妻に
分割することが多いのですが、
妻の方が給与が多い場合に
妻から夫に分ける場合もあります。
また、厚生年金の半分という
イメージがありますが、
婚姻期間の半分なので、
思っている金額と違うことが
多いのが事実です。
例えば、
夫は厚生年金に23歳から40年加入
33歳で結婚、
妻は厚生年金に23歳から5年加入
28歳で結婚を機に退職し、
その後専業主婦。
この場合、夫が33歳以降の婚姻期間の
厚生年金30年分を分割することに
なります。
老齢基礎年金や独身時代の厚生年金は、
分割することはできません。
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