相談員FPブログ
相続における不動産の評価額
固定資産税納税通知書が
届く時期になりました。
相続財産を計算する際に、
不動産の評価額として
固定資産税納税通知書に記載されている
固定資産税評価額を
参考にしている方が多くいらっしゃいます。
建物の評価は、
固定資産税評価額を用いますが、
土地の評価額は
固定資産税評価額と同じではありません。
路線価が設定されている場合は路線価を、
設定されていない場合は、
倍率方式で計算されます。
評価倍率が1.1倍としたら、
固定資産税評価額×1.1という計算になります。
所有不動産の相続税評価額を知ることは
相続対策の第一歩です。
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