相談員FPブログ

相続

相続における不動産の評価額

不動産を所有している方には
固定資産税納税通知書が
届く時期になりました。

相続財産を計算する際に、
不動産の評価額として
固定資産税納税通知書に記載されている
固定資産税評価額を
参考にしている方が多くいらっしゃいます。

建物の評価は、
固定資産税評価額を用いますが、
土地の評価額は
固定資産税評価額と同じではありません。

路線価が設定されている場合は路線価を、
設定されていない場合は、
倍率方式で計算されます。
評価倍率が1.1倍としたら、
固定資産税評価額×1.1という計算になります。


所有不動産の相続税評価額を知ることは
相続対策の第一歩です。

生活の窓口で最も多い相談は相続です。
皆様のご相談をお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。