相談員FPブログ

相続

【相談事例】事実婚と相続

様々な夫婦のカタチがあります。

特に、シニア世代同士の場合、
パートナーと一緒に暮らしつつも
事実婚状態にしているなど、
法律婚以外の関係を選択されていることが多いようです。


現行の制度では、
そのパートナー(法律婚以外の配偶者)に
相続権はありません。


それでもパートナーに財産を残したい場合、
大別すると以下の3つの方法が考えられます。

■生命保険の活用
・死亡保険金の受取人に指定する方法
・受取人の制限がある場合があるため保険会社への確認が必要

■生前贈与
・生存中に財産を移行
・手法によっては贈与税や相続税の課税逃れとみなされることもある

■遺言書による遺贈
・遺言書を作成し、財産の受取人に指定する方法
・他の相続人の遺留分への配慮が必要


ほか、相続税の非課税枠の対象とならないなど
通常の相続とは異なる扱いになることもあります。
事前によく調べてから準備を進めましょう。

そして、
先ず最初にすべきは、
パートナーだけでなく子や孫も含む
「当事者」への意志表明や話し合いです。


生活の窓口では、
相続準備の相談も受けつけております。
お気軽にお問い合わせください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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