相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

不動産の媒介契約

お客さまから、不動産業者との売買や
賃貸借の媒介(仲介)契約について、
おたずねがありました。

 宅地建物取引業者は、
媒介契約を結んだ場合、媒介契約書を作成し、
遅滞なく依頼者に交付しなければなりません。

媒介契約には3種類あり、
一般媒介契約、専任媒介契約、
専属専任媒介契約があります。

一般媒介契約とは、同時に複数の業者に
依頼することが出来ますが、
業者側からすると
依頼者への報告義務がありません。

専任媒介契約は、
選任のため、同時に複数の業者に依頼することが
できません。
依頼者への報告義務があり、
2週間に1度以上となっています。

専属専任媒介契約は、
選任のため、同時に複数の業者に依頼することが
できません。
依頼者への報告義務があり、
1週間に1度以上となっています。

 

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