相談員FPブログ
【相談事例】相続時の所有不動産の把握
相続登記の漏れなどを防ぐには、
所有不動産の全容把握が大事です。
本人が全てを記憶していれば
相続人に伝えることもできますが、
そうでない場合は注意が必要です。
また、
固定資産税納税通知書の確認で
済むように思いますが、
固定資産税がかかっていない場合
通知書は送られてきません。
そんな時には、
名寄帳を取寄せてはいかがでしょう。
名寄帳は、
市区町村単位での発行になりますが、
固定資産税がかかっていない
所有不動産の確認もできます。
子や孫へ負担をかけたくないと、
終活の一環で相続準備や名義変更を
される方も多いです。
せっかくですから、
抜けや漏れは極力無くしたいですね。
生活の窓口では、
不動産の名義変更や相続準備などの
相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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