相談員FPブログ

相続

税制改正による資産課税~2019年度税制大綱

2019年度税制改正大綱は、既に公表されています。

その中で、注目したいのは、個人資産への課税強化です。

具体的に、いくつかの、変更点をみてみましょう。

①一括贈与(教育資金、結婚・出産・育児資金)

変更点1:教育資金は用途を絞る

変更点2:子や孫に年1,000万円の所得制限を設ける

②小規模事業用宅地

変更点:相続前3年間に事業用とした土地は

    8割評価減の対象外にする

①、②ともに、19年4月以降の贈与や相続が対象になります

このほか、新設されるものとして

③配偶者居住権

登記の手続きをすることで夫が残した家に、終身に渡り

住み続ける権利を確定できます。

夫に先立たれた妻が行使するケースが多いと考えられます。

このように、資産に関する課税その条件は変化しています。

相続の前後に留意することや、早めの相続対策を考える際には

必要な知識や制度の認識がますます重要になっています。

生活の窓口(福岡市中央区天神)では、

相続対策の相談もできますので、お気軽にお越しください。

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