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【相談事例】65歳からの年金

もうすぐ65歳になる相談者様、
現在厚生年金を受け取っています
(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分)。

65歳からは、国民年金ももらえますが、現在働いているため、
年金を繰り下げようと考えています。

年金の繰り下げをする場合、
どのような手続きが必要でしょうか?

現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方は
65歳の誕生月に日本年金機構から
ハガキ形式の年金裁定請求書が送られてきます。

このハガキを日本年金機構に返送すれば、
65歳からも厚生年金や基礎年金が
受け取れます。

このハガキを返信しないことで、一時保留となり、
年金を請求しないこととなります。

その後、66歳以降に繰り下げ請求をすることで
年金の繰り下げが始まり、
請求に応じた年金を受け取ることができます。

老齢厚生年金か老齢基礎年金の一方だけを繰り下げされる方は、
年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰り下げ希望」か
「老齢厚生年金のみ繰り下げ希望」のどちらかに”〇”をつけると、
該当の方だけ繰り下げ請求ができます。



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