相談員FPブログ

相続

【相談事例】自筆証書遺言の検認

遺言書作成の認知度が増し、
自筆証書遺言のご相談も増えています。

自筆証書遺言は
自分で作成し保管していることが多く、
相続の際には変造偽造防止の観点から
家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
なので、
自宅で発見された自筆証書遺言は
検認前に開封してはならないとされています。

では、
誤って開封した場合はどうなるのでしょうか。
このような時は、自ら再度封をしたりせずに、
そのままの状態で検認を受けましょう。


相続発生時は弔い事や各種手続きなどで
悲しむ間も無いほど忙しくなるものです。
慌てずにひとつひとつ対応しましょう。
また、
遺族がそうならないように遺言書作成など
生前にできる準備を進めておくことも大切です。


生活の窓口では、
遺言書作成、不動産名義変更、死後事務契約など
終活に関する様々なご相談を受け付けております。
お気軽にお問合せください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

LINEでも相談受付、セミナー情報の発信をしております。

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。