相談員FPブログ
海外に居住する第3号被保険者
原則として、日本に住所がある方が
該当します。
海外に居住する場合は、
日本の年金制度に加入することが
できない場合もあります。
海外に転出する場合、
第3号被保険者でなくなった届けを
出す必要がありますが、
海外赴任の同行や留学生の方などは
引き続き日本の年金制度に
加入することができる場合があります。
海外に居住することがある場合、
年金事務所にも相談に行きましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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