相談員FPブログ

その他

海外に居住する第3号被保険者

国民年金の第3号被保険者は
原則として、日本に住所がある方が
該当します。

海外に居住する場合は、
日本の年金制度に加入することが
できない場合もあります。

海外に転出する場合、
第3号被保険者でなくなった届けを
出す必要がありますが、
海外赴任の同行や留学生の方などは
引き続き日本の年金制度に
加入することができる場合があります。

海外に居住することがある場合、
年金事務所にも相談に行きましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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