相談員FPブログ

相続

保険金に税金がかかると聞きましたが・・・

結論からいえば、かかるものと、かからないものがあります。

■かかるもの(課税対象)

・死亡保険金

■かからないもの(非課税)
・高度障害保険金、リビングニーズ特約

・がん診断の一時金、就業不能保険など

分かりやすくいえば、死後に本人以外が受け取る保険金は
課税対象であり、存命中に受け取る保険金は

非課税と大別できます。

最近では、病気やケガで受け取る保険商品が充実しており、

入院、手術、先進医療、がん診断、高度障害、就業不能、

これらを対象として、保険金を受け取ることができる場合も

あるようです。 *商品により異なります

いくつかのケースで考えてみましょう

①契約者と被保険者が本人、受取人が配偶者

死亡保険金は相続税の課税対象になります。

②契約者が本人、被保険者が配偶者、受取人が本人

保険金は、一時所得として、所得税と住民税がかかります。

③契約者と被保険者が本人、受取人が子

保険金は、贈与となり、贈与税がかかります。

相続税対策を保険でもお考えの場合、

これらの制度もよく理解して、効果的に活用しましょう。

生活の窓口(福岡市中央区天神)では、

保険はもちろん、相続対策のご相談も可能です。

ぜひ、お立ち寄りください。

TEL 092-752-8150(平日 10:00-17:00)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。