相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与と遺言書
生前贈与の目的として
「相続税の節税」を挙げられる方は多く、
本日の相談者様もそのお一人でした。
生前贈与をする際に、
遺言書の作成をお勧めしています。
遺言書が無い場合、
相続が発生すると
「相続財産を相続人で話し合って分配する」
遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議の際に
特定の人だけ生前贈与を受けていたことが分かると、
他の相続人がその分を相続財産に加算するよう
求めてくる可能性があります。
(特別受益の持ち戻し)
それを防ぐためには
遺言書に特別受益の持ち戻し免除を明記しておく必要があります。
生前贈与をする際は、
相続における遺産分割までを視野に入れておきましょう。
生前贈与に関するご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
9/3からは5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。