相談員FPブログ
【相談事例】自筆証書遺言書保管制度の通知
相談がありました。
利用しようか検討しているが
保管制度を利用していることを
相続人がどのように知ることができるのか
質問がありました。
生前,遺言書保管所に遺言書を預けていることを,
遺言者が一部の相続人にのみ伝えている場合
又は一切誰にも伝えていない場合,
遺言者死亡後,全ての関係相続人等が
その事実に気付くことは困難です。
そこで,一定の条件の下,
遺言書保管所から,遺言書を保管していることを
お知らせすることで,相続人等に
手続を促すこととしています。
遺言書作成の相談も増えています。
生活の窓口でお待ちしております。
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