相談員FPブログ
遺言書と民事信託の違い
遺言書と民事信託の違いについて
質問を受けます。
遺言書では
記載している財産について
承継先とその割合を指定することができます。
民亊信託では、
指定した財産の受益権の承継先を
「次の次まで」指定することができますが、
受託者(財産の管理・運用を行う人)が必要です。
委託者(財産の管理・運用を依頼する人)が
亡くなる前の財産管理についても
決めることが可能です。
遺言書と民事信託と両方必要な方もいらっしゃいますし、
どちらか一つで十分な方もいらっしゃいます。
遺言書と民事信託のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
9/3からは5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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