相談員FPブログ

終活全般

遺言書と民事信託の違い

相談でもセミナーでも
遺言書と民事信託の違いについて
質問を受けます。

遺言書では
記載している財産について
承継先とその割合を指定することができます。

民亊信託では、
指定した財産の受益権の承継先を
「次の次まで」指定することができますが、
受託者(財産の管理・運用を行う人)が必要です。
委託者(財産の管理・運用を依頼する人)が
亡くなる前の財産管理についても
決めることが可能です。

遺言書と民事信託と両方必要な方もいらっしゃいますし、
どちらか一つで十分な方もいらっしゃいます。

遺言書と民事信託のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F

  9/3からは5Fへ移転しました。
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

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