相談員FPブログ
教育資金一括贈与の特例
相談がありました。
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から
30歳未満のひ孫・孫・子へ授業料等の教育費を贈与する際に
金融機関に信託等した場合には、
受贈者1人につき1500万円までは
贈与税を課さないというのが
「教育資金一括贈与の非課税」という特例です。
この特例の適用を受ける場合には
「教育資金非課税申告書」を
金融機関を経由して受贈者の納税地の
所轄税務署に提出します。
生前贈与についてのご相談も
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092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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