相談員FPブログ

終活全般

教育資金一括贈与の特例

教育資金の一括贈与の特例について
相談がありました。

直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から
30歳未満のひ孫・孫・子へ授業料等の教育費を贈与する際に
金融機関に信託等した場合には、
受贈者1人につき1500万円までは
贈与税を課さないというのが
「教育資金一括贈与の非課税」という特例です。

この特例の適用を受ける場合には
「教育資金非課税申告書」を
金融機関を経由して受贈者の納税地の
所轄税務署に提出します。

生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

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