相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】民事信託と成年後見

認知症対策としてできることを
2つ紹介します。

1つは「民事信託」です。

財産を管理してくれる人(受託者)と
財産を持っている人(委託者)が信託契約を結び、
財産の管理や運用を受託者に任せることができます。

委託者が認知症になったとしても、
受託者が財産の処分等を決断できるわけです。

2つめは「成年後見」です。
成年後見の役割は「財産管理」と「身上監護」です。

「身上監護」とは
高齢者施設の入所契約や、
介護サービスの締結などの法律行為を
行う役割です。

皆さまにとって、どの対策が必要かは
生活の窓口にご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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