相談員FPブログ
【相談事例】民事信託と成年後見
2つ紹介します。
1つは「民事信託」です。
財産を管理してくれる人(受託者)と
財産を持っている人(委託者)が信託契約を結び、
財産の管理や運用を受託者に任せることができます。
委託者が認知症になったとしても、
受託者が財産の処分等を決断できるわけです。
2つめは「成年後見」です。
成年後見の役割は「財産管理」と「身上監護」です。
「身上監護」とは
高齢者施設の入所契約や、
介護サービスの締結などの法律行為を
行う役割です。
皆さまにとって、どの対策が必要かは
生活の窓口にご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。