相談員FPブログ

相続

夫婦間の不動産贈与

2019年7月1日から
婚姻期間が20年以上である夫婦間で
居住用の建物又はその敷地の贈与等がされた場合は、
原則として,遺産分割における
配偶者の取り分が増えることになりました。

それまでは、配偶者間で生前贈与等を行ったとしても、
原則として遺産の先渡しを受けたものと判断され、
遺産分割時に死亡時の遺産に
生前に贈与等された財産を加えて
遺産分割協議がされていました。

改正後は
原則として贈与した財産が
遺産の先渡しと取り扱われなくなり、
配偶者に多くの財産を残すことができるようになります。


ただし、不動産取得税や贈与税がかかる場合もありますので、
老後生活費や相続対策も考慮して検討しましょう。

生前贈与、相続のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
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TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

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