相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄
親御様が、数年前に借金を返済していた
可能性があるとのことで
相続放棄をした方が良いのでは、と
相続人同士で話をしているそうです。
相続放棄は、
相続を知ってから3ケ月以内に
手続をする必要があります。
借入などの負の財産を引き継がなくて良いという
メリットはありますが、
プラスの財産を引き継げなくなってしまいます。
相続放棄をするには、
まずは亡くなった方の財産を確認することが大切です。
そのためには、早めに、無駄なく手続きをする必要があるため、
専門家への相談をおすすめします。
生活の窓口では、
相続放棄についてのご相談もお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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