相談員FPブログ
扶養の壁
「今年の収入は不要の範囲内に収まるだろうか」と
気になる時期になりました。
夫もしくは妻のパートの収入が130万円以上になると
会社の規模に関係なく
妻もしくは夫の社会保険の扶養から外れ
夫もしくは妻本人に社会保険料の支払いが必要になります。
この場合、
毎月の収入から社会保険料が差し引かれるため
手取額が少なくなります。
ただ、その分
将来の年金受取額が増えるなど
保障が増えるというメリットもあります。
103万円を超えると
本人に所得税が課税されますが
税額<手取り分の増額
となりますので、
あまり気にしなくても良いでしょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。