相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続人が行方不明

相続が発生したが相続人が行方不明、
という相談がありました。


遺言書が残っていない場合、
原則として相続人全員で
遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議を進めるために
行方不明者を探すことになりますが、
どうしても見つからない場合は、
「不在者財産管理人」を
選任することになります。

この財産管理人は、
利害関係のない行方不明者の親族や、
司法書士、弁護士などの
専門家がなるケースが多いです。


相続手続きには、
相続税の申告等、期限があります。

相続を意識し始めた時点で
念のために相続人を調べておくと安心です。



生活の窓口では、
行方不明の相続人がいる場合の
相続手続きについての相談も受けつけております。

先ずはお問い合わせください。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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