相談員FPブログ
2022年問題!?
「生産緑地法」
が、本年6月に改正されました。
http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000073.html
「生産緑地」に関して、
改正前は、
生産緑地の指定から30年経過すると、
市区町村に買い取りの申し出ができました。
その最初の年が、2022年でした。
改正後、
生産緑地の指定から30年経過しても
特定生産緑地の指定を受ければ
買い取り申し出を
10年先送りできるようになりました。
再度指定をされると、
さらに10年の先送りも可能になりました。
懸念されているのは、
多くの農地が期限切れを契機に更地として売却、
あるいは宅地化してアパート等の賃貸資産に
切り替えていくのではないかということです。
それにより、土地の大量供給が起き、
地価が下落するのではないかという見解もあるようです。
農地、山林を所有されている方、相続を受けて
処分に困っている方々からの相談も寄せられています。
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