相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄
相談がありました。
相談者様のご不安は、
「相続放棄した場合、
配偶者は、遺族年金を受け取れるのか」
でした。
相続放棄すると受け取れない財産は、
・被相続人が受取人となっている
入院保険や傷病保険の保険金
・一括払していたが、
亡くなったことにより払いすぎとなる
税金・年金・保険料等の還付金
・被相続人が世帯主の場合の
高額医療費の還付金
一方、相続放棄しても受け取れる財産は、
・死亡保険金
(社内規程による)
・国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費・埋葬料等
・遺族年金、死亡一時金
・未支給年金
です。
相続放棄についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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