相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続放棄

相続放棄について
相談がありました。

相談者様のご不安は、
「相続放棄した場合、
 配偶者は、遺族年金を受け取れるのか」
でした。

相続放棄すると受け取れない財産は、
・被相続人が受取人となっている
 入院保険や傷病保険の保険金

・一括払していたが、
 亡くなったことにより払いすぎとなる
 税金・年金・保険料等の還付金

・被相続人が世帯主の場合の
 高額医療費の還付金

一方、相続放棄しても受け取れる財産は、

・死亡保険金
 (社内規程による)

・国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭費・埋葬料等

・遺族年金、死亡一時金

・未支給年金 

です。

相続放棄についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

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