相談員FPブログ
【相談事例】準確定申告の医療費控除
相談がありました。
医療費控除の対象となるのは、
死亡の日までに被相続人が支払った医療費です。
死亡後に相続人等が支払ったものを
被相続人の準確定申告において
医療費控除の対象に含めることはできません。
また、親御様が入院加療中に亡くなり、
その後に入院加療期間の医療費を
相続人であるお子様が支払ったとします。
その場合は、
お子様と親御様が生計を一にしていたのであれば、
その医療費は、相続人であるお子様の
医療費控除の対象となります。
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TEL092-752-8150
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