相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の保管場所
相談者の方は配偶者が亡くなり、
お子さんはいらっしゃいません。
すでにご両親もなくなっているため、
相続人は、きょうだいです。
亡くなっているきょうだいの子まで相続の権利があるため、
甥や姪も法定相続人となります。
しかし、連絡が取れない方もおり
付き合いがあるのは、妹さんとその子まで。
相続で遺す場合、妹さんに渡そうと思っています。
その場合、自筆遺言や公正証書を使って
遺言を作成すれば、渡したい方だけに
渡すこともできます。
他のきょうだいや甥・姪には遺留分がないため
遺言を作る方の後の相続手続きが進めやすくなります。
公正証書が安心できますが、
自筆で遺言書を作成する場合、
保管場所にも注意しましょう。
自筆遺言は、一部の法務局で預かりができますが、
自宅で保管する際、
保管場所もしっかりとお伝えしましょう。
今回の場合、妹さんにお伝えするそうです。
せっかく作成した遺言書も見つけてもらえないと
効果がありません。
遺言の相談も生活の窓口へ
ご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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