相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】遺言書の保管場所

遺言書の作成についての相談がありました。

相談者の方は配偶者が亡くなり、
お子さんはいらっしゃいません。

すでにご両親もなくなっているため、
相続人は、きょうだいです。

亡くなっているきょうだいの子まで相続の権利があるため、
甥や姪も法定相続人となります。


しかし、連絡が取れない方もおり
付き合いがあるのは、妹さんとその子まで。

相続で遺す場合、妹さんに渡そうと思っています。


その場合、自筆遺言や公正証書を使って
遺言を作成すれば、渡したい方だけに
渡すこともできます。

他のきょうだいや甥・姪には遺留分がないため
遺言を作る方の後の相続手続きが進めやすくなります。


公正証書が安心できますが、
自筆で遺言書を作成する場合、
保管場所にも注意しましょう。

自筆遺言は、一部の法務局で預かりができますが、
自宅で保管する際、
保管場所もしっかりとお伝えしましょう。

今回の場合、妹さんにお伝えするそうです。


せっかく作成した遺言書も見つけてもらえないと
効果がありません。


遺言の相談も生活の窓口へ
ご相談ください。


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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

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