相談員FPブログ
遺言書の効力
たくさんのご応募、誠にありがとうございました。
集まった川柳のうち、
多くよまれていたのが「遺言書」についてでした。
遺言書が効力を発揮するには
条件があります。
自筆証書遺言であるのに
全てパソコンで作成したり、
日付や名前などの必要な情報を
書き忘れると無効になります。
また、作成した本人の意思ではなく、
第三者から脅されて作成した場合などは
効力を持ちません。
この場合は、裁判所に対して
遺言無効の申し立てを行い
遺言書の効力について争うことになります。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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