相談員FPブログ

相続

遺言書の効力

生活の窓口では「終活川柳」を募集しておりました。
たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

集まった川柳のうち、
多くよまれていたのが「遺言書」についてでした。

遺言書が効力を発揮するには
条件があります。

自筆証書遺言であるのに
全てパソコンで作成したり、
日付や名前などの必要な情報を
書き忘れると無効になります。

また、作成した本人の意思ではなく、
第三者から脅されて作成した場合などは
効力を持ちません。
この場合は、裁判所に対して
遺言無効の申し立てを行い
遺言書の効力について争うことになります。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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