相談員FPブログ
【相談事例】民事信託
収益不動産をお持ちで
所有者様が判断能力が衰えた場合の管理、売却について
民事信託を利用したいという意向でした。
収益不動産をお持ちの場合で
民事信託を利用する時の注意点は
他の不動産所得や事業所得等との
「損益通算が使えない」ということです。
また、純損失の繰越控除も使えません。
民事信託については
税金面での検討も忘れないようにしておきましょう。
生活の窓口では
民事信託のご相談もお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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