相談員FPブログ
【相談事例】山林の相談が増えてきました。
最近も「持っている山」についての相談が
増えてきました。
父名義、祖父名義の山林があるが、
どうしたらよいか?
または、相続した山林の管理に困っている、と
いう相談があります。
山林を含む不動産は
亡くなっている方の名義のままでは、
何もすることができません。
まずは、相続登記(名義の変更)をすることです。
その後、その不動産をどうするかですが、
山林は宅地のように簡単に売却できるものでは
ありません。
管理の状況や広さによっては、
売却することができるかもしれません。
2023年4月から不動産を国に引き取ってもらうことが
できるようにもなりました(相続土地国庫帰属制度)。
しかし、条件が厳しいようですが、法務局の本局
(福岡県では、福岡法務局)で
予約の上、相談も可能です。
何もしない場合、お子さんやお孫さんの手続きが
煩雑になりますので、できる限り早めに
動いてみることをお勧めします。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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