相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】相続時精算課税制度

生前贈与について
相談がありました。

相談者様が気にされていたのが
「相続時精算課税制度」です。

財産を贈与する人が60歳以上の親で、
財産の贈与を受ける人が
20歳以上の子である推定相続人の場合、
贈与財産の価額から2500万円まで控除でき、
それを超えた部分に対して
一律20%の税率がかかる制度です。

そして、贈与者が亡くなった時の相続税の計算時、
相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した
贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して
相続税額を計算します。
その際に、既に支払った贈与税額を
相続税額から控除し、
控除しきれない金額は還付されます。

相続時精算課税制度のメリットは、
早期にまとまった額の資産を贈与できることです。

ただ、一度利用すると撤回できませんので
年間110万円の贈与税が非課税になる
「暦年贈与」が使えません。
また、相続時の「小規模宅地の特例」も利用できませんので、
「相続時精算課税制度」の利用は
慎重に判断しましょう。

生前贈与についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
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