相談員FPブログ
【相談事例】相続時精算課税制度
相談がありました。
相談者様が気にされていたのが
「相続時精算課税制度」です。
財産を贈与する人が60歳以上の親で、
財産の贈与を受ける人が
20歳以上の子である推定相続人の場合、
贈与財産の価額から2500万円まで控除でき、
それを超えた部分に対して
一律20%の税率がかかる制度です。
そして、贈与者が亡くなった時の相続税の計算時、
相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した
贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して
相続税額を計算します。
その際に、既に支払った贈与税額を
相続税額から控除し、
控除しきれない金額は還付されます。
相続時精算課税制度のメリットは、
早期にまとまった額の資産を贈与できることです。
ただ、一度利用すると撤回できませんので
年間110万円の贈与税が非課税になる
「暦年贈与」が使えません。
また、相続時の「小規模宅地の特例」も利用できませんので、
「相続時精算課税制度」の利用は
慎重に判断しましょう。
生前贈与についての相談も
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