相談員FPブログ
【相談事例】相続人申告登記
不動産の相続登記の相談が増えています。
2024年4月から法律が始まるため、
今、手続きをされている方、
ご家族と話し合いをされている方など
いらっしゃいます。
話し合いができない、
他の相続人と連絡が取れないなど
遺産分割ができない場合でも
相続人申告登記のみを行うことができます。
その後、遺産分割協議をした後に
相続登記を進めることができます。
相続人申告登記についても
法務局で手続きをすることができます。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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