相談員FPブログ
【相談事例】収益不動産の相続
相談がありました。
推定相続人は2人いらっしゃいます。
財産の割合は不動産が多く、
推定相続人2人に均等に分けるのは難しい状況です。
ただ、共有名義にしてしまうと
後々管理や売却等の際に手続きが煩雑になってしまうので
それはできれば避けたいというご意向でした。
このケースの場合、
民事信託を使えば
受託者(所有者)・・・1人
受益者(家賃収入を得る人)・・・2人
にすることが可能です。
できないと思っていた財産の分与が
可能になるのが民事信託です。
ご自分の思いを遺言書ではできないのではと思っている方は
ぜひ「生活の窓口」へご相談にいらしてください
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。