相談員FPブログ
【相談事例】後見人と身元保証人
相談がありました。
後見人は、身元保証人になれません。
法律上、後見人は本人と同じ立場に立って財産を管理します。
したがって、後見人は本人に代わる第三者になれません。
本人が本人の保証人になることが当然できないのと同様
利益相反になるため認められないのです。
また、死後の葬儀対応や死後事務代行について
高齢者施設に入所しているから安心
とは、なりません。
施設担当者は対応できないのです。
後見人においても、これらの権限を持ち合わせていないため
ご遺体の引き取り、葬儀、医療費の精算、片付け、行政手続きなど
施設担当者も後見人も、対応できないということになります。
近くに頼れる家族・親族がいない場合は、
専門家に相談して備えておくことをおすすめします。
財産管理、入院、施設入居、医師対応、手術の同意、容体急変時の駆け付け、
施設との連絡、死亡確認と死亡診断書の受取、
葬儀社の手配、納骨先の確認、片付け、行政機関への各種届出など
身元保証人のお仕事は多岐に渡ります。
身元保証人と成年後見人についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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