相談員FPブログ
【相談事例】相続放棄
相談がありました。
音信不通だった親族が亡くなったことを
その被相続人が居住していた自治体からの文書で
知ったとのことです。
その文書に遺留金品の受け取りについて
記載があったため、相談に来られました。
相続発生の際に
相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を
引き継がずに放棄することを
相続放棄といいます。
亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、
相続放棄をすべきか否かを家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄は、時間が限られるため
相談者様は専門家に依頼することになりました。
相続放棄についてのご相談も
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