相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続放棄

相続放棄について
相談がありました。

音信不通だった親族が亡くなったことを
その被相続人が居住していた自治体からの文書で
知ったとのことです。

その文書に遺留金品の受け取りについて
記載があったため、相談に来られました。


相続発生の際に
相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を
引き継がずに放棄することを
相続放棄といいます。

亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に、
相続放棄をすべきか否かを家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄は、時間が限られるため
相談者様は専門家に依頼することになりました。

相続放棄についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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