相談員FPブログ
【相談事例】内縁の夫婦の相続
相談がありました。
内縁の夫婦の場合、
法定相続人ではありません。
それぞれに渡したい場合は、
遺言書を作成しておくことが大切です。
相談者様の法定相続人は兄弟ですが、
兄弟は遺留分減殺請求権がありません。
兄弟とは縁遠くなっているため、
遺言書を作成し、
内縁の奥様に全財産を相続する遺言書を
作成することになりました。
遺言書作成についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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