相談員FPブログ

お知らせ

国民年金の保険料免除

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、

国民年金に加入しなくてはいけません
(厚生年金に加入中の方は、国民年金にも同時
加入しています)。


国民年金に加入し、保険料を払わないといけな
いが、所得が少ないなどの場合、保険料の免除
を受けることができます(学生の方は、国民年
金の学生納付特例を利用しましょう)。


もしも、保険料を支払わない場合、
将来の年金に反映されないばかりか
万一、大きな障がいを負ってしまったときに
障害年金を受給できないこともあります。


国民年金の免除申請をし承認されると、
免除の期間は、老後の年金額に1/2の額は
反映されます。
大きな障がいを負った場合でも
障害基礎年金を受給できる場合もあります。


もしも、払うことができないのであれば
免除申請をすることで、老後や障がい時の
負担を少しでも減らすこともできます。


国民年金の免除申請は、
住民登録のある市区町村役場に
お問い合わせください。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


 

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