相談員FPブログ

相続

相続人が受取人の生命保険

相続財産に
預貯金や不動産が含まれるのは、
皆さんご存知だと思います。

ただ、生命保険金については、
迷われる方もいらっしゃるようです。

生命保険金の場合、
契約者と被保険者が被相続人で、
受取人が法定相続人の場合は、
受取人の固有財産となるため
遺産分割協議の対象にはなりません。

しかし、相続税の対象となります。
相続財産として計算する際に、
受取人が法定相続人であれば、
全ての法定相続人が受け取った保険金総額のうち、
「500万円×法定相続人の数」を超えた金額が
課税対象となります。

申告漏れがないように注意しましょう。

相続税の申告についての相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
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TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

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